医療費控除で税金が戻ってきます
一年間にご家族で10万円以上の医療費を支払っていれば、確定申告をすることにより納めた税金が一部戻ってきます。
1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費の総額が、ご家族合わせて10万円を超える場合、医療費控除を受けることができます。
※一緒に生活してる、または扶養している配偶者と親族のことです。
※支払った医療費が年間10万円、または確定申告される方の総所得金額の5%を超える場合に医療費控除を申告できます。
※医療費控除の対象上限金額は1年間200万円。
医療費控除の対象をなるものを確認しましょう
○ | ・医科および歯科の医療機関を受診したときの保健治療の自己負担分、保険外治療費(自費治療)および、医療機関への交通費も対象となります。 ・インプラント治療やむし歯でのセラミック治療などの自費診療も控除の対象となります。 |
---|---|
× | ・歯ブラシや歯磨き粉など物品購入は対象になりません。 |
○ | ・医科および歯科の医療機関を受診したときの保険治療の自己負担分、保険外治療費(自費治療)および、医療機関への交通費も対象となります。 ・インプラント治療やむし歯でのセラミック治療などの自費診療も控除の対象となります。 |
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× | ・歯ブラシや歯磨き粉など物品購入は対象になりません。 |
医療費控除の対象については、詳しくは税務署のホームページでご確認ください。
医療控除額はこのように計算されます
1年間で支払った
医療費の総額
ー|
保険金などで
賄われる金額
ー|
10万円または
総所得金額の5%
(どちらか少ない方)
=||
医療費控除額
医療費控除で戻る金額は?
戻ってくる額 | |||||
---|---|---|---|---|---|
所得税 | 医療費控除額 | × | 課税所得金額に応じた所得税率 | = | 所得税の還付金 |
住民税 | 医療費控除額 | × | 一律10% | = | 所得税の還付金 |
戻ってくる額 | |||||
所得税 | 医療費控除額 | × | 課税所得金額に応じた 所得税率 |
= | 所得税の還付金 |
住民税 | 医療費控除額 | × | 一律10% | = | 所得税の還付金 |
【留意点①】
保険金などで補われる金額とは、社会保険からの支給される療養費、生命保険から支払われる医療保険支払や入院給付金、出産育児一時金などです。
【留意点②】
医療費控除を申告される方の課税所得金額により、軽減される税率が異なります。平成30年度の主な所得税率は以下の通りです。
●330万円超〜695万円以下:20%
●695万円超〜900万円以下:23%
●900万円超〜1800万円以下:33%
どれくらいのお金が戻ってくるの?(目安)(課税所得金額別)
課税総所得金額 | 医療費総額(1年分) | |||
---|---|---|---|---|
50万円 | 100万円 | 150万円 | 200万円 | |
250万円 | 80,000円 | 180,000円 | 280,000円 | 380,000円 |
500万円 | 120,000円 | 270,000円 | 420,000円 | 570,000円 |
750万円 | 132,000円 | 297,000円 | 462,000円 | 627,000円 |
1,000万円 | 172,000円 | 387,000円 | 602,000円 | 817,000円 |
2,000万円 | 200,000円 | 450,000円 | 700,000円 | 950,000円 |
※この表の戻ってくる税額は、所得控除が基礎控除(38万円)のみ受けているものとして計算しています。保険金などで補われる金額がない場合の計算です。
※所得税と住民税の還付額を合算した金額です。